出願審査請求料や特許料、安くなりませんか?
ただ今のところ、この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行う場合が対象になるので、注意してね。
えっ、そうなの?先生。でも、確か、出願審査請求は出願から3年以内に行う必要があるから。。。。
今年、即ち平成26年中に特許出願を行うのであれば、平成29年中に出願審査請求を行う必要がある。だから、今年特許出願すれば、時期的には大丈夫ね。
さすが、はるかちゃん、計算早いね。では、時期的な問題はクリアしたとして、次は、「どんな人や企業が、この軽減処置を受けられるか」、についてお話しよう。
私は軽減処置の対象になるのかなぁ。
対象になるのは、2通りあって、まず一つが「小規模企業」といわれるもので、もう一つが「設立後10年未満で」資本金3億円以下の法人」とされているんだよ。
なんだか、私は対象になりそう? もう少し詳しく教えてください!
最初の「小規模企業」には、二つの要件があって、①従業員20人以下(商業又はサービス業の場合は5人以下)であることと、②他の法人に支配されていないこと、の両方を満たす必要があるんだ。
ん? 「他の法人に支配されてい」ると、この軽減処置が受けられないの? それって、どういうこと?!
例えば、いくら従業員20人以下の小さな会社であっても、大企業の子会社だったら、そんな軽減処置なんて受ける必要はないでしょ。国や特許庁も、この制度を、はるかちゃんのような本当に支援の必要な人に活用して欲しいんじゃないかな。
なるほど、「小規模企業」って、そういうことなのね。ということは、もう一つの「設立後10年未満で」資本金3億円以下の法人」の場合も、先ほどの「他の法人に支配されていないこと」の要件も必要なんでしょ。
その通り。理解が早いね。ところで、はるかちゃんは、これら「小規模企業」と「設立後10年未満で」資本金3億円以下の法人」のうち、どちらの軽減処置の対象に当てはまるのかな?
ウフフ、バッチリよ? 私の場合、「小規模企業」と「設立後10年未満で」資本金3億円以下の法人」のどちらの対象にも当てはまるわ。1/3の負担軽減にとどまらず、いっそのことタダにしてもらえないかなぁ。
うん、それはないよ。
もう、先生って、意外と冷たいのね。 では、私のような対象者は、どんな手続きをすれば、軽減されるの?
出願審査請求をする時、または、特許料を納付する時に、通常必要な書面に加えて、それぞれの「軽減処置申請書(産業競争力強化法)」とその対象であることを証明する「証明書」を提出すればいいんだ。
軽減処置の対象であることを証明する「証明書」って?
それはケース・バイ・ケースなんだけど。特許庁のホームページでも紹介されているから、一度見てみたらどうかな?
先生、ありがとう! でもこういうのって、私よく分からないから、出来れば先生にお願いしたいな。
私ならいつでも歓迎するよ。書類の作成の仕方も含めて、弁理士に相談した方が早くて確実かもね。
良く分かりました。次は、他の特許出願関連の費用の支援制度について教えください。
よし。では今度は、日本弁理士会が支援する「特許等出願援助制度」でも紹介しようかな。
先生、頼りにしています。また、楽しみにしてるね。
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2015年5月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:特許